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2012年2月8日

寄付のお願い

公益社団法人東京都歯科衛生会は、歯科衛生士の、倫理の高揚及び歯科衛生の実践並びに学術研究・研修の振興を図り、歯科衛生の普及啓発を行い、都民の皆様の口腔の健康と福祉を増進することを目的とし、さまざまな公益活動を行っております。この事業に必要な資金は主に会員の方々の会費及び事業収入を充てていますが、今後さらにこれらの活動を拡大充実させるためには、是非とも多くの方々からの寄付金が不可欠となっております。本会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄付をお寄せいただくようお願い申し上げます。

 

1.寄付のお申し込み

寄付をお申込みの場合は、ご面倒ですが「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、事務所まで郵送もしくはファックスでお送りください。なお「寄付申込書」は、下記事務所にお問い合わせ頂くか、ホームページからも入手できます。

 

2.  寄付金について

寄付は、1口 3,000円  1口 以上とさせて頂きます。

 

3.  寄付の振込先口座

 

三菱東京UFJ銀行 春日町支店  口座番号  普 1533200 

 

振込先名義  公益社団法人 東京都歯科衛生士会 会長 藤山美里

 

4.受領証明書の郵送

寄付金が入金されたことを確認した後、領収書(寄付金受領証明書)を郵送いたします。本寄付は寄付金控除の対象となりますので、大切に保管しておいてください。

 

5.税制上の優遇が受けられます

・個人の寄付金控除

個人が公益法人へ寄付をした場合、確定申告の際に年間所得の40%を限度とし、更に寄付金の合計から2,000円を差し引いた金額を課税所得から差し引くことが出来ます。

例:年間総所得が800万円で、200万円寄付した場合(800万円の40%である320万円までが控除限度額)

200万円-2,000円=199万8千円(控除額)

200万円寄付したうち、そのほとんどが控除されることになります。

法人の寄付金控除

【1】 一般損金算入限度額  
(資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×2.5/100)×1/2

【2】 特別損金算入限度額  
(資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×5/100)×1/2

公益法人の場合、上記【1】【2】両方の合計金額を損金算入することが可能です。

お問い合わせ先

 公益社団法人 東京都歯科衛生士会

  〒113-0033 東京都文京区本郷2-21-3-4F

      電話  03-5689-4311   FAX  03-5689-4312

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