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2026年4月24日

【臨床研究に関わる歯科衛生士の皆さまへ 】利益相反(COI)管理に関する通知が発出されました

厚生労働省より、臨床研究における利益相反(COI)管理についての新しい通知が出されました。

歯科衛生士も臨床研究に参加する場合、企業との関係(謝金・物品提供など)を申告する義務が明確化されています。

歯科衛生士が対象となる主なケース
・研究協力者としてデータ収集や口腔機能評価を行う
・周術期口腔管理などの研究に参加する
・企業提供の機器・材料を使用する研究に関わる
・多施設研究で歯科衛生士が実施者として登録される

研究に参加する際は、
利益相反自己申告書の提出が必要となる場合があります。

研究の信頼性を守り、対象者を保護するための大切なルールです。
研究に関わる可能性のある方は、所属施設のCOI管理体制をご確認ください。


臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について

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